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納骨堂辞典 > 納骨堂コラム > 用語・豆知識 > 親が死んでしまった時の手続き | 葬儀から納骨までのやるべきことと注意点

親が死んでしまった時の手続き | 葬儀から納骨までのやるべきことと注意点

身内の死は誰にとってもショックなものです。特に親となると生まれた時からずっと近くにいてくれた存在として喪失感や悲しみはなおさらのこと。母親の死ならば父親、また、父親の死ならば母親も悲しみに暮れるはずです。しかし、そんな中でも急を要する手続き・やるべきこと(葬儀など)を冷静に行わなくてはなりません。もしもの時に慌てないようどのような手続き・やるべきことがあるのかを知っておきましょう。

親が亡くなった時の手続き


親が死んでしまった時の手続き:急を要する手続き

親の死亡が分かったら、速やかに行わなければならない役所手続きがあります。

  • 死亡届 | 死後7日以内
  • 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に届けます。区市町村役場は死亡地・本籍地・住所地のいずれか1つに届ければ大丈夫です。必要なものは、死亡診断書(医師からもらいます)または、死体検案書(警察からもらいます)のいずれか、届出人の印鑑です。死亡届が無いと火葬(埋葬)申請書が交付されませんので注意しましょう。役場に提出する前に死亡診断書(または死体検案書)のコピーをとっておくと、他の手続きに便利です。年金受給停止の手続き等、様々な手続きで死亡したことを証明する書類が必要になります。

  • 死体火葬(埋葬)申請 | 死後7日以内
  • 親の死亡が分かってから7日以内に、死亡届と一緒に死体火葬(埋葬)申請書を区市町村役場に提出します。提出すると火葬許可証が交付され、この許可証は火葬時に必要になります。火葬場に提出すると火葬後に認印が押され、これが埋葬許可証となります。埋葬許可証は納骨時に必要になるの紛失しないよう気をつけましょう。

上記2点について現在では葬儀業者が代行することが多いようですが、もし葬儀を執り行わない、葬儀業者を利用しないという場合は注意して必ず自身でこの手続きをするようにしましょう。

 

親が死んでしまった時の手続き | 葬儀までに必要なこと

  • 葬儀は葬儀業者へ連絡
  • まずは葬儀業者に連絡をしましょう。担当者との打ち合わせにて、生前に故人と葬儀について相談していた場合はその内容を担当に伝え、日程(通夜・告別式)や通夜の場所・費用・宗教形式等が決めていきます。葬儀に必要なものや段取り等はその際に担当者に教えてもらいましょう。

  • 親族や友人等への連絡、納棺
  • 葬儀業者との打ち合わせで日程が決定したら、親族や友人等に連絡し亡くなったことや日程を伝えましょう。友人・知人などは、代表者に連絡して、その人からほかの人へ連絡をしてもらうようにするのも良いでしょう。集まった人でご遺体の体を清め白装束を着せ、旅・数珠などで服装を整えてから納棺します。故人の愛用品を一緒に納めることができるので、事前に準備しましょう。

  • 葬儀費用の用意
  • 銀行は名義人が亡くなったことが分かると預金を引き出したり解約したりすることが出来なくなるので注意です。亡くなることがある程度予想できる場合は事前にお金の準備をしておきましょう。

     

    親が死んでしまった時の手続き | 納骨の時期は気持ちが落ち着いてから

    葬儀・火葬が終わった後は、遺族の気持ちの整理がついたタイミングで納骨をしましょう。火葬後すぐにお墓に納骨しなければいけないという決まりはありません。ずっと自宅に置いて供養してもよいのです。決まったお墓や納骨堂があれば、管理しているお寺や納骨堂に連絡すると納骨日が相談できます。もし生前に決まったお墓や納骨堂がなければ、落ち着いてから探すのもよいでしょう。石のお墓の場合は、お墓探しからお墓の工事・完成まで約半年ほどかかることが多いようです。納骨堂であれば空き次第ですぐに納骨できることもあるようです。

     

    親が死んでしまった時の手続き | その他役所手続き

    1. 介護保険資格喪失届
    2. 死亡が分かってから14日以内に介護保険証を返還します。死亡届とあわせて行うのが良いでしょう。(介護保険は、将来の介護が必要になった時に備え、満40歳になった月から満65歳に達した月まで毎月納める保険です。)

    3. 年金受給停止の手続き
    4. 国民年金の場合は死亡が分かってから14日以内、その他の場合はできるだけ速やかに区市町村役場(国民年金の場合)・社会保険事務所(その他の年金の場合)で手続きをします。そのとき死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー・死体火葬(埋葬)許可証のコピー等)、亡くなった人の年金証書が必要になります。

      ※これらの手続きが遅くなると受給された年金の返還をするため手続きが増えてしまうこともあります。
      ※年金支給が始まる前に亡くなった時も保険料の条件を満たせば死亡一時金や寡婦年金をもらうことができます。

    5. 住民票の抹消届
    6. 死亡が分かってから14日以内に区市町村役場に届けます。通常は死亡届が受理されると抹消されますが、念のための手続きです。届出人の印鑑・本人確認のための証明証(免許症など)が必要です。

    7. 世帯主の変更届
    8. 死亡が分かってから14日以内に区市町村役場に届けます(亡くなった人が世帯主であった場合のみ)。必要なものは、届出人の印鑑・本人確認のための証明証(免許症など)です。

    9. 遺言書の検認
    10. 期限はありませんができるだけ早く行いましょう。公正証書でない遺言書の場合のみ、死亡した人の住所地にある家庭裁判所に届けます。その際、遺言書(※未開封のままで)・戸籍謄本(遺言者・相続人全員・遺言者が指定した遺産贈与の対象者)が必要です。※家族だからといって家で勝手に開封してはいけません。遺言内容の偽造を疑われてしまうので、必ず封をしたまま家庭裁判所へ持っていきましょう。

     

    親が死んでしまった時の手続き:まとめ

    急に親や家族の死が判明したら、冷静に素早く対処できる人は少ないと思います。完璧に対処しなければいけないわけではありませんので、葬儀業者や周りの人に相談しながら落ち着いて必要な手続きをしていきましょう。またお気付きの人もいると思いますが、多くの手続きは市町村役場で行えるものです。数にすると多いかもしれませんが一つの施設内で行えるので意外と手間はかかりませんので一つ一つ対処しましょう。

     

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参考文献:2015年度 法務局及び地方法務局管内別 届出事件数

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