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納骨堂コラム【納骨堂辞典】

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お墓の承継拒否はできない?祭祀承継者とは

親が亡くなり、今度は自分がお墓や仏壇の管理をしなければならないことに思い当たったとき、負担に思う人は多いでしょう。何とかその義務を放棄できないものかと考えても、不思議ではありません。お墓や仏壇を引き継ぐ人を、祭祀承継者といいます。祭祀承継者の意味や、拒否したいときの悩みの解消法についてお伝えします。


祭祀承継者とはお墓や仏壇を受け継ぎ法事を行う人のこと

祭祀承継者とは、祭祀財産を承継し、供養の主宰となる人のことです。祭祀財産とは、お墓や仏壇、位牌、神棚など、先祖を供養するための祭具を指します。供養の主宰となるとは、1周忌や三回忌などの法事、盆や彼岸といった先祖にまつわる行事について一切を取り仕切るということです。例えば、亡くなった父親から祭祀承継したとなれば、父親の四九日法要、納骨式、位牌の作成などを主体的に企画しなければなりません。また、お墓の清掃などの管理も仕事のうちです。将来的には、過去に亡くなった祖父母などの回忌法要なども仕切ることになるでしょう。なお、祭祀にかかる費用は祭祀承継者が負担するのが一般的です。祭祀にかかる費用とは、お寺に納めるお布施や、お墓の管理者に納める管理料などを指します。多くの場合、法事などがあるごとに、親族から香典として一部を負担してもらうことになります。

 

祭祀承継者は「指定」か「慣習」で決まる

祭祀承継者がどうやって決まるのかは、民法に明確な基準が示されています。該当する、民法896条と897条について引用しましょう。

第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第897条(祭祀に関する権利の承継)
1  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

つまり、祭祀承継者の第1順位は、被相続人の指定者であることがわかります。遺言にするとしないとに関わらず、生前に「あなたにお墓や仏壇を受け継いでもらいたい」と被相続人から指定を受けていたのであれば、指定を受けた人が祭祀承継者となります。承継者には条件がないので、友人など血がつながっていない人でも構いません。第2順位は、慣習的に考えて祭祀承継者に一番ふさわしい人ということになります。長男などが該当するでしょう。該当する人が見当たらない場合は、家庭裁判所が決めてくれます。

 

祭祀承継者は承継を放棄できない

祭祀承継者になると、承継を放棄することはできません。例えば、遺産相続の場合は放棄をすることができますが、祭祀財産については相続財産には含まれず、放棄の規定がないのです。つまり、実家からどんなに離れて暮らしていても、祭祀のことがまるっきりわからなくても、故人の指定や慣習によって「あなたが承継者です」ということになれば、ひとまずはそれを受け入れるしかないのです。

 

承継を拒否したい人へ:その1 祭祀財産は相続税の対象にはならない

「祭祀承継を拒否したい」と考えている人は、相続税に不安を覚えているのではないでしょうか。確かに、お墓や仏壇はとても高価なものですから、相続財産に数えるとするならかなりの金額がプラスされることになるでしょう。しかし、祭祀財産は相続財産に含まれないため、税金の対象になりません。税金の悩みは、払しょくされるでしょう。

 

承継を拒否したい人へ:その2 祭祀承継者が墓地の管理や法事を行わなくても罪には問われない

祭祀承継者を拒否したい人のなかには、「遠く離れて暮らしているので、お墓や仏壇について適切な管理をする自信がない」と感じている人もいるでしょう。しかし、管理を怠ったからといって、法的に処罰されることはありません。お墓や仏壇をどのように管理するかは、承継者の判断にゆだねられています。田舎に住む親戚との関係が良好なら、お盆や命日前にお墓周りの草取りをお願いしたり、法事の段取りを取ってもらったりすることも可能でしょう。最近では、お墓の掃除をしてくれるサービスもあります。承継者が自らの手で全ての管理を行わなければならないわけではありません。遠隔操作で乗り切れるならそれで十分です。

 

承継を拒否したい人へ:その3 祭祀承継者として責任を持って墓地や仏壇を処分することができる

「お墓や仏壇を適切に管理できないし、管理を依頼できる人もいないから、承継したくない」という人もいるでしょう。心の奥のほうでは、「できることならお墓や仏壇を処分したい」と思っていませんか。実は、仏壇やお墓の処分こそ、承継者でなければできないことです。これまでの供養の形を刷新したいなら、承継者の責任において、お墓や仏壇を処分してはいかがでしょうか。仏壇は処分する前に、菩提寺などに依頼して魂抜きをしてもらうといいでしょう。なお、お墓を処分することを「墓じまい」といいます。墓じまいの後は、取り出した遺骨を納骨堂などへ納めたり、散骨をしたりするのが一般的です。墓じまいのためには、今あるお墓の管理者に相談することから始める必要があります。自分はお墓の管理ができないこと、このままでは無縁墓になってしまうことを説明し、墓じまいを了承してもらうことからスタートしましょう。

 

以上、祭祀承継者について解説したうえで、承継を拒否したい人へ悩みの解消法を3つお伝えしました。お墓参りや法事は、絶対に行わなければならないというものではなく、むしろ行うか否かは承継者の判断にゆだねられているといえます。責任を過度に負担と思わず、承継者としての権利を有効に使うことによって、自分らしい供養のあり方を実現させましょう。

 

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