自宅の庭にお墓を作ることは可能?
地方の名家など、広大な敷地を持つ旧家のなかには、自宅の敷地内にお墓を設けている家があります。そういったお墓を見かけると、「うちも、庭にお墓を作れないものだろうか?」という考えが頭をよぎることもあるでしょう。自宅の庭にお墓を作ることは可能かどうかを解説し、いろいろな選択肢について紹介します。


納骨堂辞典 > 納骨堂コラム > お墓・お葬式・供養 > お墓は相続税の対象にならない?その仕組みと注意点
お墓は相続税がかからない。そう耳にしたことのある人は少なくないでしょう。その通りではありますが、お墓に相続税がかからないようにするには、タイミングといくつかの注意点があります。ここではお墓の相続税の仕組みと、注意点について紹介します。

人が亡くなると相続が発生し、現金や証券(株式・手形・小切手など)はもちろん、不動産、車や宝石類などといった一般動産(建物や土地以外の「物」についての財産のこと)も財産とみなされて評価を受けます。相続財産の合計金額から相続人の数に応じた基礎控除額等を差し引き、その残額に対して税金、つまり相続税がかかることになります。
ただし、財産の全てが相続税の対象になるわけではありません。相続税法第12条により相続の非課税財産が取り決められており、納骨堂を含むお墓は非課税財産であるとされています。国税庁の文言をそのまま引用すれば、「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」は相続税の対象にならないのです。これら相続税がかからない財産を「祭祀財産」といい、先祖崇拝を大事にする国民感情に配慮した取り決めであると考えられています。とはいえ、相続税がかかる場合は1人あたり3600万円以上の遺産がある場合になるため、実際はほとんどの人に相続税がかからず、全体の10%ほどともいわれています。
参考文献:国税庁 | No.4108 相続税がかからない財産
相続税対策のためにお墓を購入する場合、生前に購入しておかなければ相続税対策にはなりません。なぜなら、相続がスタートしてから、つまり親が亡くなってから子がお墓を購入しても、それは初めから子の財産とみなされるためです。子が亡くなれば孫の代では節税になるかもしれませんが、あくまでお墓を相続財産とするためには、親自身が自らのお墓を購入しておかなければなりません。自分のお墓を生きているうちに買うことには抵抗があったり、タイミングに迷ったりする人は多いでしょう。しかし、そもそも生前にお墓を購入しておくことは「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれ、長寿を祈願する縁起の良いものといわれているようですまた、平均金額が200万円ともいわれるお墓ですが、納骨堂であれば費用を100万円以下に抑えることも可能です。室内墓所は遺された家族が参拝する際も天候に左右されることがありません。家族が通いやすい場所にお墓を用意しておくことで、子の代に費用の負担がかからないことはもちろん、利便性の面でも迷惑をかけてしまうことはありません。
一石二鳥どころか三鳥にも四鳥にもなる生前墓ですが、お墓を相続税対策で購入する際には、いくつかの留意点があります。お墓を実際に利用するのは誰かを考えてみれば、注意すべきことがわかるかもしれません。
お墓を利用するのは供養される側ではなく、供養する側です。そのため、実際にお墓参りをし、管理をし続ける子どもたちの要望を聞かずして、お墓づくりを進めてはなりません。子に迷惑をかけまいと思って作ったお墓が、皮肉にも子世代にとって「負の遺産」になってしまうこともあるからです。例えば、お墓の場所が参拝するのにあまりに遠すぎる、車などの足がないと辿り着けないといった利便性の面、1年ごとに支払う管理料が高いなどの費用面でも、お墓に入る側からでは気がつかない落とし穴があります。子世代は自分たちの希望通りの墓を買うだろうと考えて永代供養の夫婦墓を購入したら、「どうせなら自分たちも入れるものにしてほしかった」と言われるケースも。意思疎通さえしっかりしておけば防げるトラブルです。供養する側と密に連絡を取り、家族みんなが納得できるお墓を選びましょう。
お墓以外にも、相続税の対象にならない祭祀財産はたくさんあります。仏壇、仏具、位牌などがそれにあたりますから、生前に揃えられるものは買い求めておくのもいいでしょう。ただ、非課税になるのはあくまで日常の参拝対象になるものに限定されるため、注意が必要です。国税庁の法令等に「ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」とあるとおり、純金など高価すぎるものは投資対象とみなされ、相続税が課せられてしまう可能性があるからです。どこまでが祭祀対象で、どこからが投資対象かの見極めが難しいところではありますが、核になるのは信仰心。先祖が自分を守ってくれていることを感じられ、毎日拝むことで遺される人たちの支えとなることが伝わるものであれば、相続税として課税されることはないと考えてよいでしょう。
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