納骨堂辞典 > 納骨堂の費用
納骨堂の費用の相場は1人約60万円前後
納骨堂にかかる費用ですが、納骨堂の種類でも紹介しておりますが、タイプはもちろん運営母体がどこか、立地がどこかによって費用は異なります。しかし、東京都を例にした場合、一般的には一人用の納骨堂が約60万円、家族用が約100万円というのが相場となっています。しかし、最初から合祀タイプにしてしまえば費用はさらに抑えることができ、費用は3万円から10万円ほどで済むこともあります。納骨堂の費用 | ロッカー式(棚式)
ロッカー式の納骨堂の場合、費用はおよそ1人15万円~20万円ほどが目安です。ロッカー式納骨堂は、個別に遺骨を安置できるタイプのなかでは最も価格が抑えられます。ただし、東京の都心部の納骨堂になると費用は1人25万円~30万円以上かかってしまうこともあります。
納骨堂の費用 | 仏壇式
仏壇式の納骨堂の場合、費用はおよそ一人30万円ほどが目安になります。これは、ロッカー式のシンプルなつくりに対して、仏壇式はその名の通り上段に仏壇を配置したりなど、個人を供養するための装飾が施されているためです。また、スペースもロッカー式と比べると広くなりますので、費用はその分高くなります。ただし、仏壇式の場合の多くが2人以上の遺骨が収蔵できるようになっており、費用は2人で80万円、4人で100万円といったように1人専用の区画の販売はしていないことも目立っています。
納骨堂の費用 | 墓石式
墓石式の納骨堂の場合、費用はおよそ一人100万円ほどが目安になります。ロッカー式や棚式と比べると費用がぐっと上がりますが、遺骨を収蔵するだけでなく墓標となる墓石を用いたりとしっかりした作りの収蔵スペースに遺骨を安置することができるため、費用が高くなります。また、墓石式の多くが自動搬送式になっているため、その分の管理費用も追加されていると考えられます。
納骨堂にかかる費用の項目
納骨堂の費用総額はタイプや場所によって異なりますが、実際には何にお金がかかっているのでしょうか。ここでは納骨堂の費用の内訳について紹介します。
納骨堂の費用の内訳①:納骨堂使用料
遺骨を安置させるための納骨堂の使用料で、安置期間によって料金が異なります。費用のなかでも「永代使用料」と似ている項目です。
納骨堂の費用の内訳②:永代供養料
簡単にいうと、預かった遺骨の供養料金です。遺骨の安置期間が過ぎて合祀されたとしても、お寺や施設が責任をもって遺骨を管理して供養を行い続けるというものです。
納骨堂の費用の内訳③:戒名(法名)料
戒名とは、簡単にいうと人が亡くなったあと、仏教の教えに則って住職が付ける名前です。最近では戒名は必要ないのでは、などと囁かれていますが仏教に則って供養を行ってもらいたい場合、戒名は必須です。※浄土真宗では戒名ではなく法名と呼びます。
納骨堂の費用の内訳④:銘板・墓誌への彫刻料金
戒名を付けた後、銘板(位牌と同じような意味を持つネームプレート)もしくは墓誌(戒名や法名、亡くなった日付(享年・行年)などを彫刻するもの)刻むために必要な料金。納骨堂と、一般的な石のお墓の費用・金額の違いはどれくらい?
納骨堂と、一般的な石のお墓を建てる際、費用・金額はどれくらい違うのかをご紹介します。石のお墓を建てる時の費用の総額は、大よそ200万円前後と言われています。これは、墓石代と永代使用料(お墓の土地を半永久的に借りるための費用のこと)を合わせた金額となります。しかし、この200万円に年間管理費がプラスされ、且つ使用する墓石の種類や、お墓の面積、お墓の建立を依頼する石材店の会社によって、費用が上乗せされることも考えられます。したがって、一律にこの値段が必ず相場ですと断言できませんが、200万円が一般的に相場のラインだと考えられています。この金額を元に考えると、納骨堂の方がややリーズナブルに感じますが、33回忌を終えると他の人の遺骨と一緒に合祀されてしまう等の制約があるのが注意点です。納骨堂の管理費とは
ほとんどの納骨堂では契約と同時に、年間で管理費を支払う必要があります。納骨堂の管理費の相場は15,000円ほどで、東京都心部の納骨堂であったり、最新の管理システムや建築デザインが施された施設だと管理費が高い傾向にあります。場所によっては管理費の先払い割引なども行っているところもあるようです。ただ、なかには管理費が初期費用に含まれているところもあります。納骨堂購入の流れ
納骨堂を購入するに慣れている人は少ないかと思います。ここでは納骨堂を生前購入する場合の、申込から費用の支払いなど、一連の流れについて紹介します。大まかな流れは以下になります。- 1.情報収集(資料請求、インターネットなどでめぼしい納骨堂を探す)
- 2.希望の納骨堂へ見学にいく
- 3.契約
- 4.料金の支払い、もしくは振り込み=場所の確保=購入完了
- 5.納骨(合祀ではなく個別供養を行う場合は一定期間個別に遺骨を安置)
- 6.永代供養
※5以降は実際に納骨し供養を行う場合です。
上記のように4つのステップを踏んで購入完了となります。3番の契約について必要なものを詳しく説明していきましょう。契約当日は契約書への記入・捺印のため以下のものが必要になります。
納骨堂を購入する際に必要なもの
- 1.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 2.認印
- 3.住民票(本籍、世帯員記載で6か月以内取得のもの)※契約当日でなくても良い場合もあります。戸籍謄本の場合もあります。
- 4.口座番号が記載されているもの、その口座のお届け印※ローンでの支払いを希望する場合に必要です。
上記の他に、申し込み手付金(申し込み完了後、購入資金に充てられます)や緊急連絡先が必要な場合もあります。また、家紋名称(銘板に家紋を彫りたい方)や写真・映像(参拝時、モニターに映したい方)などが必要な場合もあるので事前に確認しておきましょう。
生前購入でない方は購入の流れ5番・6番へと進みます。納骨の際には納骨希望日より前に余裕を持って予約をします。納骨当日は、お骨、納骨堂の使用許可証、埋葬許可証が必要になります。
納骨堂は購入後でもキャンセルはできる?
納骨堂を生前購入した後、他にもっと良い納骨堂を見つけてしまった…あるいは先祖代々のお墓に入ることになった…等の理由で一度購入したものをキャンセルできるのでしょうか。答えはイエスです。しかし、キャンセル料がかかることがほとんどです。特に、場所の確保だけでなく銘板に家紋を彫る等何らかの物が仕上がっている場合には高くつくことがあります。やむを得ない理由もありますが、よく考えてから購入するのが一番でしょう。
納骨堂の管理費はいつから発生する?
納骨堂の設備維持(冷暖房、エレベーター等)のために維持管理費というものがあります。管理費用は年間1~2万円が相場です。この管理費は契約する納骨堂によって発生するタイミングが違います。契約した時点から発生する、納骨した時点から発生する、一括で事前に支払う、発生しない、の4タイプあります。契約した時点から発生するのを知らずに購入し請求が届いて驚くということにならないようしっかり確認しましょう。納骨堂の生前購入のメリット
生きているうちに自分の遺骨を安置する場所、つまり納骨堂やお墓を買ってしまうなんて、何だか早死にしてしまいそう…と不吉な印象を持っている人もいるのではないでしょうか? しかし実は、生前に自分の納骨堂(お墓)を買うことは良いこととも言われているんです。生前に納骨堂(お墓)を買うことを「寿陵(じゅりょう)」と言います。寿陵は古来より家内円満・長寿・子孫繁栄を招く縁起の良いこととされています。その証拠に聖徳太子や昭和天皇も寿陵を行っていたことが日本書紀や徒然草にも記されており、海外ではエジプトのピラミッドがその一例です。また、縁起が良いことの他にもメリットがあります。
1.希望通りの納骨堂を選ぶことができる
これからますます高齢者が増えるといわれているなかで、自分が死ぬまで待っていたら、条件の良いところや人気のある納骨堂があっという間に売り切れてしまうことも予想されます。いくら生前に家族へ希望を伝えていたとしても叶わないことが多くなりそうです。それに対して生前購入(寿陵)では、自分の目で吟味して納得のいく納骨堂を選ぶことができます。万が一、希望が叶わなかった時も第二希望としてどの要素を妥協するのかを自分で決めることができます。予算の面でも自分達の経済状況を見て検討できるので、家族に負担をかけずにすむでしょう。
2.時間の余裕をもって選ぶことができる
仮に、自分が死ぬまで遺骨の埋葬場所を決めていないと、慌ただしく非常に厳しい日程となることが予想されます。遺族は一日でも早くあなたを安らかなところに納骨してあげたいと願うからです。しかし、一般的には四十九日のタイミングで納骨となるので、あなたが亡くなった悲しみでいっぱいのなか1カ月ちょっとで納骨堂を見学し契約をしなければならないのです。
生前に納骨堂を選んでおくとじっくり時間をかけて選ぶことや、応募者が多く抽選になったとしても時間に余裕があるため待つことができます。
3.相続税がかかりません
亡くなった方の現金・不動産・宝石等を引き継ぐには全て相続税がかかります。税率は1000万円以下で10%です。しかし、例外として「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は相続税がかかりません。つまり、生前に購入した納骨堂は相続税がかからず、自分の死後に納骨堂を購入するために用意していた現金には相続税がかかるのです。このように納骨堂の生前購入には沢山のメリットがあります。それは自分のためだけでなく,家族のためにもなることです。購入の際は家族・親族と慎重に検討した上で納得のいく納骨堂を選びましょう。納骨堂の管理費が払えなくなったらどうなる?
まず、管理費は合祀墓ではなく一定期間遺骨を個別に安置するタイプの納骨堂の場合に多く発生します。それぞれの納骨堂によって使用規則が異なりますが、ほとんどが管理費の未納が3年以上続いた際、遺骨を個別安置している場所の使用権利が喪失となってしまいます。すぐに遺骨が撤去されてしまったりすることはありませんが、納骨堂の施設管理者からの申し立てに何もアクションを起こさなければ遺骨は事務的に処理されていくでしょう。遺骨は個別の安置場所から合祀墓に移され、施設に供養されます。
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