大切な家族や親族が亡くなると、お葬式や火葬、そして納骨するまであっという間に時間が過ぎます。特に、お葬式から火葬までは喪主にとっては慣れないことも多く、慌ただしく落ち着きません。そこで、ここでは人が亡くなってから遺骨を納骨するまでにかかる日数や流れを説明します。
納骨をするまでの日数
人が死に、遺骨をお墓に納骨するまでにかかる日数は、まず大きく下記の2つに分けられます。
- 亡くなってから葬儀、火葬までの日数
- 火葬後、お墓やお寺に納骨するまでの日数
火葬までの日数は、火葬場の空き状況にも左右されますが、空きがあれば3日程度、場合によっては長くて1週間です。ただし、火葬場に空きがあったとしても、すぐに火葬することはできません。というのも、「墓地、埋葬等に関する法律」の第3条に亡くなってから24時間経過しないと火葬や埋葬(土葬)ができないと定められているからです。
納骨までの日数は、四十九日の法要後に納骨する場合であれば亡くなってから2ヶ月前後となります。ただし、納骨までの日数は、法律で決められていませんので、故人や遺族の考えや事情により異なります。長い人は数年間遺骨を自宅で保管したというケースも珍しくありません。
亡くなってから納骨までの流れ
おおまかな流れは以下のようになります。
- 葬儀会社に連絡する
- 遺体を自宅や葬儀会社に移動、保管する
- 通夜、告別式後に火葬を行う
- 火葬後に納骨を行う
これらの流れについて、注意点を含めより詳しく説明していきます。
死亡が確定~お葬式までの流れ
ここでは亡くなられてから、お葬式までの流れや注意点を詳しく説明します。多くの場合、死亡が確定した時点で葬儀会社に連絡をし、葬儀の依頼することとなります。その際に以下のものを用意し、また決める必要があります。
- 葬儀会社を決める、連絡する
- 遺体の搬送先を決める(自宅か葬儀会社)
- お葬式のプランや日程、訃報の連絡先を決める
- 死亡診断書の発行を発行してもらう
- 死亡届、火葬許可証の発行
- 火葬場の予約
どれも大切なことですが、特に書類発行と火葬場の予約が重要です。なぜなら、火葬は許可証無しで勝手に行うことができず、1日で火葬できる数も決められているため予約が取りづらいこともあるためです。死亡診断書は病院で発行してもらい、その死亡診断書を役所に届けることで、死亡届の申請とあわせて火葬許可証を発行してもらえます。葬儀会社に依頼する場合、死亡届の申請と火葬場の予約は代行してもらえることが多いので、死亡診断書を渡せば問題ないでしょう。
火葬の流れ
地域性により異なることもありますが、基本的にはお葬式(告別式)後に火葬します。その際の流れは以下になります。
- 予約した火葬場に行く
- 火葬許可証を火葬場の担当者に渡す
- 火葬後に火葬許可証を受け取る
火葬場までは葬儀会社が用意したマイクロバスで行く、または各個人で行くこととなります。その際に注意したいことは、火葬許可証を忘れないことです。火葬許可証がないと、たとえ予約をしていたとしても火葬をすることができません。火葬場に着いたら担当者に火葬許可証を渡し、火葬をしてもらいます。そして、火葬後には担当者から火葬許可証が火葬を行った証明印などが押された火葬証明証として返却されます。これは、お墓などに納骨するために必要な書類=埋葬許可証となりますのでしっかり保管しておきましょう。
納骨の流れや注意点
火葬を含めたお葬式が終わってから、いつ遺骨を納骨するかについては故人やご遺族の考えにより変わります。ここでは、一般的なお墓に納骨する場合、永代供養で納骨する場合の2つのケースを元に、説明をしていきます。
納骨の前提条件について
先述の通り、遺骨の納骨を行う場合は許可無しで勝手に行うことはできません。火葬した際に受け取った火葬証明証(埋葬許可証)が必要です。このことは「墓地、埋葬等に関する法律」の第14条に義務付けられています。この書類を墓地やお寺の管理者に渡すことで納骨することができます。
一般的なお墓に納骨する場合
代々家系で継いでいるお墓が荒ればそこに納骨することになりますが、お墓を建てる墓地がない場合、土地の使用料に該当する永代使用権を購入する必要があります。永代使用権は一度支払えば新たに払う必要はありません。納骨する日は四十九日の法要後、またはお墓を立ててから納骨するのが一般的です。ただし、永代使用権を買っても、お墓を2年以上経過しても建てない場合、永代使用権を失ってお墓を立てられないことがあります。必ず墓地や霊園の規約を確認しましょう。
永代供養で納骨する場合
永代供養とは、自分でお墓を建てずお寺に納骨する方法です。この場合にも火葬許可証が必要となります。永代供養料を一度支払えば、その後追加で費用が発生することは基本的にありません。ただし、遺骨は合祀(ごうし)と呼ばれる、他の人と一緒になるのが前提となります。合祀後に、遺骨を返してもらうことはできませんので注意してください。
参考文献:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) |厚生労働省
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