納骨式では何をすればいい?納骨の流れと費用について
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納骨堂辞典 > 納骨堂コラム > お墓・お葬式・供養 > 手元供養とは弔いの新たな形。その背景や料金を解説
手元供養は、新しい供養の形態として近年注目されています。その名の通り、遺骨や遺灰をお墓に収めず、家に置いておくのです。手元供養が出現した背景には、お墓参りや供養のあり方をめぐるさまざまな事情があります。ここでは、手元供養の方法や費用についての情報をまとめました。
手元供養とは、遺骨・遺灰を自宅に保管して手元で供養をすることです。遺骨の全てではなく一部だけを持っておいて、残りはお墓に入れたりお寺に納骨したりするという方法もあります。これは分骨といい、最近では分骨をして手元供養をする人が増えているようです。その手元供養が選ばれる理由としては、次のようなものがあります。
現代社会においては、お墓参りやお墓の管理の負担は大きくなっています。地域によっては墓地の空きがないことも珍しくありません。また、せっかく建てたお墓も少子化やお墓離れなどの影響で受け継いでくれる人がいなくなる可能性というのもあります。そのため、「お墓を持たない方がいいのではないか」と考える人が増えつつあるようです。また、宗教とは無関係に供養をしたいという人にも、手元供養は適しています。自宅で保管する以上、どのような形で弔うかは自由なうえ、形式やしきたりに従う必要もありません。家族を亡くした精神的負担をやわらげるために、遺骨をすぐそばに置いておきたいという人もいるでしょう。
このような事情により、手元供養を希望・容認する動きは高まっています。
遺骨を手元に置いておく手元供養に関して、「そんなことをして大丈夫なのか?法的な問題はないのか?」という疑問を抱く人もいることでしょう。また、「手続きが面倒なのでは?」と考える人もいると思われますが、役所の手続きなどは不要で法的に問題があることもないようです。
結論からいいますと、手元供養は合法です。役所での手続きなども必要ありません。お墓や埋葬に関することは「墓地、埋葬等に関する法律」によって定められており、「墓地や納骨堂以外の場所に遺骨を埋めてはいけない」という内容があります。しかし、これはあくまでも「埋める」ことを禁止しているのであって、「自宅での保管」は問題ないと解釈されます。手元供養はもちろん、墓地が確保できないなどの理由で、一時的に遺骨を仏壇に置く行為も合法です。ただし、家の庭であっても埋めてしまった場合は違法になるので注意してください。
すでにお墓に入れてある遺骨を取り出して自宅に移す場合も、役所での手続きは必要ありません。遺骨の一部でも全部でも同じです。法律では、「遺骨を取り出して別の場所に埋葬する場合(改葬)」に関してのみ規定があるからです。もちろん、墓地の管理事務所にはきちんと話をし、必要であれば書類の記入などを行いましょう。
手元供養では、ただ遺骨を骨壺などで家に保管するだけの方法もあります。しかし、それでは故人の弔いになっているのか不安になってしまう場合は、ペンダントやリングに遺骨・遺灰を収納したり、遺骨・遺灰をプレートやダイヤモンドに加工したりする選択もあります。それぞれの相場は以下のようになっています。
基本的に、高価な素材を使ったり装飾に凝ったデザインが施されていると費用は高額になります。このあたりは一般の装飾品と同じです。骨壷に関しては、遺骨の量によってサイズが変わり、それにともなって金額も変わるため、あらかじめ遺骨をどの程度保管しておくのかを考えておく必要があります。大切な遺骨や遺灰を納めるものですから、納得のいくものを選びましょう。
手元供養は、お墓の管理の負担を減らしてくれる画期的な供養形態です。すでにお墓に遺骨を納めた人でも、検討する価値があります。人によっては、離れた場所にお墓があるよりも故人を弔う気持ちが強くなるかもしれません。供養のあり方は人それぞれなので、供養の選択肢として覚えておくとよいでしょう。
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(画像出典:蔵前陵苑公式HP https://kuramae-ryoen.jp/)
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