散骨とは?知っておきたい散骨の方法やと注意すべきポイント
近年増加している「散骨」、一度は耳にしたことがあると思います。しかし、実際にはどんなのものなのかよく分からないという人が多いことでしょう。散骨は違法にならないのか、散骨とはいったいどのような供養方法なのか、散骨方法や散骨する際の注意点も含め、わかりやすく紹介します。
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「先祖代々のお墓に入る」という人以外にとって重要となるのが、「お墓の購入」です。お墓はかなり値段の高いものであり、一財産と言ってもよいほど。このため、「生前購入」という方法を検討する人もいます。
この「お墓の生前購入」について、その現状とメリット、デメリットについて見ていきましょう。
「お墓は、自分が死んだ後に、家族が相談して買うもの」――――このような価値観は現在ではかなり古くなっています。特に年齢が若い人であればあるほど、「自分自身で購入する」と考える人が増えています。浄土真宗の「金蔵寺」が2009年の2月に3日間にわたって、インターネットで300人を対象としてとったアンケートでは、40代のうちの68パーセントが、50代のうちの60パーセントが「お墓の生前購入を考えている」と答えています。この割合が半数を切るのは唯一「60代以上の年齢層」です。しかしこの場合も、生前購入を考えている人が48パーセント、家族に任せている人が44パーセントと、後者を上回る数字になっています(残りは「その他」)このように考えると、お墓の生前購入を選択肢に入れている人の方が主流であることが見て取れます。また、納骨堂や納骨堂での永代供養などに対してもプラスの意見を持っている人が多く、今までの考え方とは少しずつ異なっていっていることがわかります。
お墓を生前購入することについてのメリットについて見ていきましょう。
人が亡くなり、多額の(原則として3000万円+600万円×法定相続人の人数以上の金額。ただし実際にはこれに控除措置などもあるため、金額はまた異なってくる)遺産を引き継ごうとする場合、そこには「相続税」が発生します。しかしながら、「お墓」「墓地」はこの「相続税の課税対象」となりません。家などのような「不動産」とは異なり、「祭祀財産(さいしざいさん)」とされ、課税対象から外されるのです。そのため、事前に費用を支払ってお墓を購入しておけば節税対策として使えるのです。ちなみに仏壇などもこの「祭祀財産」にあたります。もっとも、あまりにも豪華すぎるお墓などは除外されることもあるため、詳しい話は弁護士に相談するのが一番ですが、この原則があるため、税制面で優遇されるのです。もう1つのメリットは、「自分の好きなデザインでお墓を作ってもらえる」ということです。お墓は自分にとって最後の家となるもの。好きなデザイン、好きな場所、好きな石でつくりあげられることは、非常に大きな魅力だと言えます。
もっとも、生前購入にはデメリットもあります。最初に挙げられるのが、「管理費用がかかる」ということ。年間1万円程度が相場ではありますが、「使ってもいないお墓」にお金を払い続けることになります。加えて、「使える墓地の制限」も出てきます。民間が運営しているところならばそのような心配はあまりありませんが、「安く入れるところ」、たとえば公営の墓地などの場合、「優先順位が低いから」という理由で購入ができないこともあります。さらに、「家族からの心理的な抵抗を受ける場合がある」ということも挙げておきましょう。家族、特に子どもは「自分の親が死んでいく未来を、まだ実感として受け入れられない」という心理状態にあることもあります。このような場合、親がお墓の生前購入を考えていると聞いた場合、ショックを受けてしまうこともあります。いずれにせよ、お墓は一つの財産です。生前購入を考えている人は、一度家族と相談してみましょう。
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