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2015年度 法務局及び地方法務局管内別 届出事件数
" />納骨堂辞典 > 納骨堂コラム > 用語・豆知識 > 死後離婚とは?夫の死後に姻族関係終了届を出す妻
死後離婚や姻族関係終了届という言葉を聞いたことはあるでしょうか?簡単に言うと姻族関係終了届とは、亡くなった後に出す離婚届のことで、通称「死後離婚」と呼びます。今、そのような死後離婚をする妻が増えているようです。法務省の戸籍統計の調査結果では、2006年度に姻族関係終了届を出した数は1,854件でしたが、2015年度の場合は2783件に増えています。9年で900件増えているため、1年で100件ずつ増えている計算になります。では、なぜ夫の死後に姻族関係終了届を出す割合が増えているのでしょうか?その理由や背景などを中心に説明していきます。
参考文献:2015年度 法務局及び地方法務局管内別 届出事件数
姻族関係終了届を出す理由や背景は、妻の置かれている立場や考えが強くあります。では、その理由や背景を具体的に説明していきます。
今でも夫が長男の場合その妻が姑の面倒を見る、といった暗黙のルールが根強くありますが、最近では夫の両親の面倒を見たくないという理由で姻族関係を終了したいという人が増えています。また単純に姑との仲が悪かったためということもあります。
法律上、妻が夫側の墓に入る義務などは定義されていません。しかし、何もしなければ夫のお墓に入る可能性が高くなります。そのため死んでまで夫と一緒になりたくない、お墓の継承など負担を強いられたくない、という理由から死後離婚を選ぶ人もいるようです。夫がすでに亡くなっているのに夫側の面倒なことに巻き込まれたくない考えなのだそうです。
熟年離婚という言葉も広く浸透し、実際に熟年離婚する割合も増えています。理由はさまざまありますが、その1つに定年退職を迎えて夫が家にいるようになったため、自由な時間や1人の時間がなくなったことによるものです。しかし、夫が生きている間は離婚などの決断ができずに我慢をしている妻がたくさんいたのが実情です。そこで、夫の死後をキッカケに姻族関係終了届を出して自由になる、という選択をする人が出てきました。
「姻族関係終了届を出して、死後離婚したい!」妻の立場からしたら、ここまでの内容を読んでこのように思われているかもしれません。実行するかは別にして、具体的にどうすればいいの?出した場合のデメリットは?など気になることも多いかもしれません。そこで、質問回答形式で簡単に説明していきます。
婚姻とは法律用語となり、いわゆる結婚のことです。つまり、法律用語かどうかの違いで、意味としては婚姻も結婚も同じです。姻族とは、婚姻いわゆる結婚によって繋がりのできた、義理の家族を指します。姻族の逆になるのが血族で、いわゆる自分自身の両親や兄弟、姉妹がこれに当たります。
まず夫が亡くなった時点で婚姻関係が無くなりいわゆる結婚状態が解消されます。しかし、何もしなければ義理の家族との姻族関係は繋がったままです。生前であれば離婚届を出すと婚姻関係を断ち切り同時に義理の家族との姻族関係も切れますが、夫が亡くなった時点で何もしなければ結婚状態は無くなりますが姻族関係は切れないのです。そのため、婚姻関係だけではなく夫側の姻族関係を断ち切りたいということであれば姻族関係終了届を出す必要があります。
夫の死亡届が受理された後なら、いつでも行えます。手続き方法は役所の戸籍課で行えます。姻族関係終了届とあわせ、戸籍謄本や印鑑、身分証明書などが必要です。とくに難しい手続きは必要なく自分で行うことができすぐに完了します。義理の家族に同意や許可を求める必要はありません。あなたの意思で手続きを行うことが可能であり誰かが拒否することもできません。
姻族関係終了届の提出有無に関係なく、夫の遺産はあなたのものになります。あくまでも夫が亡くなった時点の相続状況で判断されます。遺族年金も姻族関係終了届で影響を受けることはありません。ただし、再婚をする、子どもの年齢などにより受給可否の状況が変わります。
姻族関係終了届を出しても、戸籍はそのままです。戸籍とあわせて旧姓に戻したい場合には、復氏届を提出する必要があります。他に注意する点は、子どもになります。姻族関係終了届と復氏届を出して効力を発揮するのは、妻のみです。子どもは夫の姓のまま、あわせて夫側の姻族関係は続きます。
参考文献:婚姻関係終了届とは|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
死後離婚や姻族関係終了届について紹介しました。姻族関係終了届は誰の許可もなくいつでも簡単に届けることができ、受理された時点で義理の親族から縁を完全に切ることができます。しかし、子どもは例外で夫側の姻族関係が続くことも忘れてはいけません。もし興味を持ったという人は、不要なトラブルを避けるためにも不明な点があれば民法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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